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介護保険のサービス

介護保険のサービスを受けられる方
1) 65才以上の方
(第1号被保険者)
老夫婦イラスト
要支援・要介護状態の方
2) 45才〜64才の方
(第2号被保険者)
夫婦イラスト
医療保険に加入されている方で、特定疾病(下記参照)により要支援・要介護状態の方
※特定疾病とは次の16種類です
●筋萎縮性側索硬化症(ALS) ●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症 ●パーキンソン病
●シャイ・ドレーガー症候群 ●閉塞性動脈硬化症
●がん末期 ●脊髄小脳変性症
●脳血管疾患 ●慢性関節リウマチ
●早老症 ●脊柱管狭搾症
●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●慢性閉塞性肺疾患 (肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎等)
●初老期における認知症 (アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等

介護保険制度のあらまし
 
平成18年4月から介護保険制度が変わりました。申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)及び介護保険施設にも依頼できます。
※40〜64歳(第2号被保険者)の老化に伴う特定疾病の申請含む

<申請〜認定の流れ>
介護者が市町村に申請し、医師の意見書を提出、訪問調査ののちに介護認定審査会による審査判定を受けて要介護・要支援認定を受けるまでのフロー図
※要介護の認定を受けると、様々な在宅・施設サービスを受けることができます。要支援認定の場合でも予防給付の対象となり、一部の用具レンタルなどで保険が適用できますので、詳しくはご相談ください。
 
 
   
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